キャリアアップ助成金・賃金規定等共通化コースについての落とし穴

キャリアアップ助成金の中に「賃金規定等共通化コース」があります。これは
「労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成」するものです。

つまり、有期契約労働者などの非正規の方が正規労働者と同じ業務を行うようになった場合、賃金も同じものにすることで、社員のモチベーションを上げ離職率などを下げるといった効果も望めます。
正規雇用労働者にも賃金規定の区分が可視化されることによって、同様の効果が望めます。

この助成制度自体には多くの利点があるのですが、利用する際に落とし穴がありました。

参考例の表の4等級を見てみましょう。(キャリアアップ助成金パンフレットより)正社員は月額22万円。これを時給換算した場合、ひと月の労働日数を20日、1日の労働時間を8時間とした場合

220,000円÷20日÷8時間=1,375円

となり、一見正しいように見えます。ところが、先日厚労省から規則に予め上記のような定めがない場合は「割り戻す際の労働日数は正社員の最小月で換算する」ようにと通達が出されました。

この最小月というのは1年を通して最も労働日数が少ない月を指し、例えば年始休み等で1月の労働日数が18日しかない場合は、他月の労働日数が20日や22日であっても18日で割ることになります。
つまり

220,000円÷「18日」÷8時間=1,528円

になるということです。ややこしいですね。
この労働日数の違いについてはパンフレットに記載されておらず、疑問を感じたことで厚生労働省に問い合わせて初めて分かりました。このような細かい点についてもしっかりと目を光らせた上で申請を行っております。
当オフィスのご利用をお待ちしております。