労働条件明示のルールが変わります

雇用契約書や労働条件通知書には、必ず記載しなければならない明示事項があります。
この明示事項のルールが2024年4月から変更され、項目数が増えることになりました。

新たに従業員と雇用契約を結ぶ際に雇用契約書や労働条件通知書を交わすのですが、労働基準法第15条第1項の規定によってこれらの書類には労働条件の明示が必要となっています。

これまではまず必ず明示しなければならないこととして、
・契約期間に関すること
・期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
・就業場所、従事する業務に関すること
・始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
・賃⾦の決定⽅法、⽀払時期、昇給などに関すること
・退職に関すること(解雇の事由を含む)
これらについては特に書面での交付が必要です。(昇給に関することは除く)

また、定めがある場合に明示しなければならないこととして
・退職手当に関すること
・賞与などに関すること
・食費、作業用品などの負担に関すること
・安全衛生に関すること
・職業訓練に関すること
・災害補償などに関すること
・表彰や制裁に関すること
・休職に関すること

がありました。
これらに加えて2024年4月から労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されることになります。
全ての従業員に対し
・就業場所、業務の変更の範囲(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)

有期契約労働者にはさらに
・更新上限の有無と内容
・無期転換の申し込み機会
・無期転換後の労働条件

の記載が必要になりました。

「それぞれ全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに」、明示が必要になります。

既に雇用されている従業員に対しては新しく雇用契約書を作成する必要はないのですが、新しく雇用することになる場合や、契約の更新によって雇用契約書を発行することになった場合にはこれらの項目が記載されている必要があります。

まだ半年ほど先のこととはいえ、早いうちに対応して慌てないようにしておきたいものです。
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