今月行った労働者派遣事業申請について

今月も労働者派遣事業許可申請代行の依頼があり、昨日、無事申請が受理されました。東海市で運送業を行う、運転手派遣を行うという企業様からの依頼でした。
許可申請ついて、愛知労働局では許可を受けようと思う月の3ヶ月前の20日(20日が休日の場合は翌平日)が提出期限となります。昨日(8月21日締切)分は11月1日許可のものでした。来年(平成30年)9月29日までが特定労働者派遣事業の経過期間ですから、愛知では平成30年9月22日となる予定です。特定派遣事業からの切替はお早目にされた方が得策です。

今回の申請をしてみて気を付けたいポイントを上げます。
①定款・法人の登記事項証明書 事業目的に労働者派遣事業の記載があること

②住民票 本籍地の書かれたもの、マイナンバーは記載しない

③履歴書 賞罰の有無、1年以上のブランクがないこと
派遣元責任者については管理職の時の部下人数が書かれていること、成年以降3年の雇用管理経験があること。常駐者(専属)であること。

④納税証明書 電子申請の場合メール詳細(受付通知)が必要になります。

⑤事務所の配置図 シュレッダーの位置がわかるもの、事業所の面積

教育訓練の細目
今回の申請の重要ポイントとなる教育訓練計画について、キャリアアップに資するものであることはもちろん、重要なのは、「計画は立てたものの実際に実行できるものかどうか」であると思います。実施状況については毎年報告しなければならないので注意が必要です。
愛知県では申請書の他に教育訓練について実施内容等、効果等について具体的な細目表の作成を求められます。先を見据えてじっくりと検討することが必要です。

申請時は細かい誤字、記載漏れ等を指摘され、何度も労働局に出向かなければなりません。しかも予約制で希望の時間に受付してもらえるとは限りません。当オフィスは愛知労働局から近いこともあり、迅速な対応が可能となっております。
ご依頼の際は当オフィスへご連絡をお願いたします。

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