キャリアアップ助成金について

助成金の概要

キャリアアップ助成金(人材育成コース(有期実習型訓練)および正規雇用等転換コース)は、期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、人材育成、正規雇用への転換の取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

なお、人材育成コース(有期実習型訓練)では、対象者に対して登録キャリアコンサルタントによる「ジョブ・カード」の交付が必要になりますが、弊事務所が登録キャリアコンサルタント資格を持っていますので、キャリアコンサルティングによるジョブ・カード交付から助成金申請までワンストップで行うことができます。

【厚生労働省による詳細資料】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf

人材育成コース

非正規雇用労働者や新たに雇い入れる労働者等(注1)に対し、正社員化する前に必要な自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた職業訓練を行う際、賃金助成を受けることができます。

受給額 訓練の種類に応じて1訓練コース支給対象者1人あたり下表の支給額の合計がまとめて支給(1年度1事業所あたり500万円を上限)されます。
( )内は大企業事業主の場合

訓練の種類 助成対象 支給額
OFF-JT賃金助成 1時間あたり800円(500円)(注2)
訓練経費助成実費相当額 上限20万円(15万円)(注3)
OJT訓練実施助成1時間あたり700円(700円)(注4)

注1:本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用するまたは新たに雇い入れる次の(1)または(2)に該当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。
(1)有期契約労働者
(2)無期雇用労働者(※2)
※2 期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、その雇用する事業所の就業規則等に基づく長期雇用を前提とした待遇(賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格等面での正社員待遇)を受けていない労働者

注2:1訓練コース1人1,200時間分が上限

注3:対象となる訓練経費は
①事業場外訓練(事業主以外の者が企画し主催するもの)
・受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
(国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料や受講生の旅費などは支給対象外)
②事業内訓練(事業主が企画し主催するもの)
・外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当 (1時間あたり3万円が上限)
(所得税控除前の金額。旅費・車台・食費・宿泊費などは対象外)
・施設・設備の借上料
(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)
・学科または実技の訓練に必要な教科書などの購入または作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)

注4:1訓練コース1人680時間分が上限

正規雇用転換コース

上記人材育成コースを修了した労働者や無期雇用労働者を正規雇用等に転換または直接雇用(以下「転換等」といいます)する制度を規定し、実際、正規雇用等に転換等した場合に賃金助成を受けることが出来ます。

受給額 1年度1事業所あたり10人までを上限とします。
( )内は大企業事業主の場合

適用内容支給対象者
1人あたり支給額
支給対象者が
母子・父子家庭の母・父の場合
有期労働から正規雇用への転換等40万円(30万円)10万円加算
有期労働から無期雇用への転換等20万円(15万円)5万円加算
無期労働から正規雇用への転換等20万円(15万円)5万円加算

導入するには対象者にジョブカード交付が必要です

ジョブ・カードが交付できるのは講習を受け、キャリアコンサルタントとして厚生労働省または登録団体に登録された人のみとなっています。

商工会議所などのジョブ・カードセンターやハローワークでも発行は可能ですが、商工会議所は数が限られ上記奨励金のため大変な混雑であり作成に時間がかかります。ハローワークでは来所した求職者のみにしか発行しません。
(この奨励金は条件が合えば自社のパート、契約社員にも適用できます。)

弊事務所は登録キャリアコンサルタント資格を持った社会保険労務士事務所なので、キャリアコンサルティングによるジョブ・カード交付から助成金申請までワンストップで行うことができます。

ジョブ・カード登録キャリア・コンサルタント登録番号:13-22-0611034

その他、受給のための要件がいくつかありますのでご興味をお持ちの方は弊事務所までご連絡ください。