年収の壁にもキャリアアップ助成金を

2023年10月より年収の壁・支援パッケージとして、「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、施策の取り組みが始まりました。

年収の壁には106万円の壁と130万円の壁の二つがあります。

まず106万円の壁とは年収が106万円以上となることで社会保険に加入する義務が発生し、手取り額が減少してしまうものです。
この壁に対し、手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し支援を行う、「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」が2023年10月に新設されました。
このコースは社会保険料の内、労働者本人負担分の手当支給や賃上げなどにより、年収の壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を後押しするもので、以下のようなメニューを用意されています。

手当等支給メニュー
社会保険を適用させる際に「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。
社会保険加入に伴う手取り額の減少を手当と賃上げによって解消するものです。

労働時間延長メニュー
労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に助成されます。
延長する時間によって賃金の増額も必要となります。

併用メニュー
1年目に手当等支給メニュー、2年目に労働時間延長メニューの取り組みを行った場合に助成されます。

また130万円の壁に対しては、年収130万円を超えても被扶養者認定が可能となる仕組みが作られました。
従来であれば年収が130万円を超えた場合扶養者から外れてしまい、国民年金・国民健康保険に加入する必要がでてくることから、多くのパート・アルバイトの方は労働時間を減らし年収を130万円以下にしようとしていました。
これにより会社によっては思ったシフトを組めずに苦労したこともあると思います。

この年収の壁問題を解決するために、即座に被扶養者認定を外すのではなく猶予を持たせるようになりました。
繁忙期に残業時間が増えたことによって予定より多くの残業代が発生してしまった場合、その増えた残業代について事業主が証明をすることで、引き続き被扶養者として認定されるというものです。
時期としては、新たに被扶養者の認定を受ける際、又は健康保険組合等の保険者が被扶養者の資格確認を行う際に、年間収入が確認されることになります。
ただし、事業主からの証明があったとしても被扶養者から外されることもあります。被扶養者の要件は収入要件だけではないのでそこだけは注意しておきましょう。

年収の壁に合わせて助成金をご利用される場合にはぜひ弊事務所までご連絡ください。