労働者派遣許可申請が込み合ってきております

名古屋の社労士イメージ

再び労働者派遣の許可申請を行ってきました。
今月は経過措置の切れる9月29日に間に合わせるためか、複数の企業様から立て続けに問い合わせをいただきました。経過措置期間の終了が近づいているということもあり、愛知労働局では初回の訪問予約を取るにも一週間待ちという状態でした。また申請の殺到により申請受理から許可日まで通常3ヶ月のところ、今後は4ヶ月以上かかるのではないか、という話もありました。これからの申請の場合、許可が下りるのは早くても11月以降となってしまうかもしれません。

今回依頼をいただいた企業様は名古屋市の西側、愛知県海部郡で建築の施工管理を行っている企業です。
派遣事業を行うにあたって、労働者派遣を行うことができない適用除外業務というものがあり、建築業の他湾港運送、警備業務、医療関連業務(一部例外有)、そして士業の5つの業種がその適用除外に該当します。
今回の場合、定款及び履歴事項全部証明書に「建築工事」があるために、元来は派遣業務を行えないのですが、実際の派遣業務内容は施工管理のため、申立書を追加提出することで受理をしていただきました。

予約が非常に取りづらくなってきております。経過措置が切れて間に合わないということがないよう、早いうちに当オフィスをご利用ください。

お問い合わせは TEL052-203-8063へ
→ 労働者派遣事業申請料金表はこちら