働き方改革についての話

厚労省働き方改革パンフレット

先日、働き方改革について話をさせていただきました。
今後展開される働き方改革の流れと、それに対応した取り組み、対策についてなどです。
施行される予定のものだけでも具体的には

・残業時間の上限規制
今まで36協定で結ばれていた残業時間について「限度」だったものが「上限」になることで、より強制力が強くなります。

・勤務間インターバルの努力義務化
仕事終わりと仕事始まりの間に8時間~11時間ほど(各企業での規程)の間を開けることで、生活時間や睡眠時間を確保し必ず一定の休息時間をとれるようにするものです。

・有給休暇の取得義務化
有給休暇の付与日数が10日以上の従業員は必ず年5日以上の有給を取るようにすること。年5日の取得をするように、計画年休の協定を結び、会社が時季指定を行うことになります。

・フレックスタイムの清算期間の変更
今まで1ヶ月ごとの清算だったものが3ヶ月ごとの清算になることで、時間の調整幅が広くなります。

・医師面接指導制度の拡充
もともと安衛法によって義務付けられていましたが、対象労働者の範囲が広がり、罰則も付くようになります。

・高度プロフェッショナル制度の創設
2015年度に一度断念されたものですが、特定の業務について残業代に関する規定が適用されなくなるものです。

・労働時間の把握義務付け
ICタイムカードなどによる客観性は当然のこと、労働時間の把握によって勤務間インターバルの確保や健康管理時間の上限措置など、他制度にも密接につながります。

・同一労働同一賃金
雇用形態に関係なく業務内容に応じて賃金を決定するものです。均等待遇、均衡待遇によって不合理な待遇さをなくす目的があります。

・割増賃金率引き上げ
大企業と同様に、残業時間が月60時間を超えた場合の割増賃金率を50%以上に引き上げるものです。相対的に、残業時間抑制につながる意味もあります。

・残業時間上限規制の猶予措置の廃止
2023年の話ですが、残業時間上限規制の猶予措置が取られていた自動車運転、建設業、医師等でも上限規制が適用されるようになります。

と、かなりの量となります。
これらはまず2019年から2023年にかけて大企業に対し施行されていき、1年ほどの間をおいてから中小企業にも施行されていく予定となっているため、早めに対応しておいて損はないでしょう。

規程作成の際には、助成金利用が可能なものが多数あります。
助成金の利用や就業規則の変更などの際にはぜひ当オフィスをご利用ください。