労働者派遣事業の許可について


先日、労働者派遣事業の新規許可申請をしました。

平成27年の法律改正で特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別がなくなり、今後は許可制のみとなりました。
特定派遣事業の登録をしている事業主は、平成30年9月29日までに労働者派遣事業の制度に基づく許可を受けなければならなくなったことはご存知かと思います。
許可内容もより厳しいものとなり、資産要件やキャリアアップ制度の制定など項目も多数設けられました。

今回は新法に基づく許可申請で、以前から名古屋市中区で介護事業の特定派遣事業所として業務を行っていた事業所にもかかわらず、現状の運営体制ではとても太刀打ちのできないものでした。
ともかくやってみなくてはと書類をそろえ愛知労働局に足しげく通いました。幸い事務所から徒歩10分の所にあるので、1週間のうちに4回通いましたが、何とか受理されることとなりました。
特にチェックされたのは字の間違いや自署が必要なところ、キャリアコンサルティングを行う場所、安全教育についてなど。また、派遣元責任者についても細かく確認されました。

この他に、申請書類に記載するだけでは足りず、労働局のHPからダウンロードできる書類とは別に計画書別紙を渡され、より詳細な訓練の内容や期待される効果についてなどの具体的な内容の記載を求められました。
派遣ではあっても長期的なキャリア形成を見据えた訓練、研修の計画が必要ということだと思いました。

8月の許可申請を受けるためには5月22日までに提出しなくてはいけなかったのですが、締め切りまでに実際に受理されるかどうか不安になるような量でした。
今回はたまたま急ぎのご依頼ということもあって素早く済ませるということになりましたが、今後は大変な混雑が予想されると思います。書類の審査を受けるのも、労働局は予約制を採っております。

当オフィスへご依頼の際はお早めのご連絡をお願いたします。

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