先日、ある企業様から求人票作成の依頼をいただきました。そのとき、必要事項等を埋め合わせハローワークへいざ掲載を、となった段でストップがかかってしまうことがありました。時間外・休日労働に関する協定届(36協定)が未届けだったのです。
なぜ、36協定が未届けだと求人票が受け付けられないのでしょうか。
もともと労働時間というのは1日8時間、1週40時間までが労働基準法で定められた労働時間であり、これを超えて仕事をさせる、つまり残業をさせると違法となってしまうのです。
この違法となってしまう残業を合法とするのに、36協定の届け出が必要となるのです。
「各々このような条件で職員に残業をさせることがあります」と届け出ることで、残業を合法化させるものになります。
36協定を届け出ることで、会社は法令を守り、サービス残業なども行いませんというアピールに繋がるわけです。
ハローワークとしても、多くの労働者に安心して仕事に就いてもらうために、法令遵守の観点から36協定届出に対する目が厳しくなっているのだと思います。
また遡って受理されるということはなく、提出日から効力が発生するものなので、注意が必要です。うっかり出し忘れて違法状態のまま残業を行うようなことはないようにしたいものです。
もちろん、36協定の締結、届出だけでなく、就業規則や雇用契約書において残業する場合についての取り決めもしておく必要があるでしょう。
年度ごとに提出が必要であり、業種や業務内容によって内容も変わっていきます。このような細かい労務管理についても社労士の業務であり、当オフィスは臨機応変に対応しております。ぜひ一度ご相談ください。