働き方改革推進助成金とキャリアアップ助成金について

働き方改革関連法案が大企業では2019年から、中小企業では2020年から施工され3年以上の時が立ちました。
働き方改革は時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化を柱としており、これらの制度規定、実施するために支援する助成金があります。

それが「働き方改革推進支援助成金」です。
この助成金は助成対象となる取り組みを行い、さらに36協定の設定や年次有給休暇に関する制度を新たに規定することで受けることができます。

助成対象となる取り組みには

① 労務管理者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知、啓発
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
があり、これらをいずれか一つ以上実施する必要があります。そのうえで

成果目標1
時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定する。

成果目標2
年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する。

成果目標3
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入する。

これらの成果目標の達成状況と助成対象となる取り組みに応じて、実施に要した経費の一部が支給されます。

さらに労働者の賃金引き上げを行うことで上限が加算されます。
こちらは賃金を3%以上引き上げることで対象となる常時使用する労働者数に応じて加算されるものです。

また、この賃金引き上げに関連して「キャリアアップ助成金 賃金規定等改訂コース」があります。
この助成金は有期雇用労働者等の基本給の賃金規程等を3%以上増額改訂し、その規定を適用させた場合に助成を受けることができるもので、1事業所100人までは複数回支給申請可能ですが、働き方改革推進助成金とは対象労働者が違うことだけは気を付けないといけません。
引き上げ率によって助成額が変わるほか、職務評価を導入することでさらに加算を受けることが可能となります。

働き方改革に合わせて就業規則や賃金規程を見直してみてはいかがでしょうか。
まだ就業規則の規定がお済でない場合や、これらの助成金をご利用になるときはぜひ弊事務所へご連絡ください。