男性の育児休業が取りやすくなりました。

育児・介護休業法が令和3年6月改正され、令和4年4月、令和4年10月、令和5年4月に段階的に施行されました。
主に男性の育児休業取得を促進する改正となっています。

・雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
・有期雇用労働者の育児介護休業取得要件の緩和
・産後パパ育休の創設
・育児休業の分割取得
(・育児休業取得状況の公表の義務化)

〇雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
育児休業・産後パパ育休に関して、研修の実施や相談窓口の設置、事例の収集・提供、育児休業取得促進に関する方針のいずれかを講じなければなりません。
また、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業、産後パパ育休に関する制度や申出崎、休業取得以降の確認を個別に行わなければなりません。

〇有期雇用労働者の育児介護休業取得要件の緩和
従来は、有期雇用労働者が育児休業を取得するためには
・雇用期間が1年以上であること
・子が1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと
の2点が必要でした。
このうち、雇用期間の要件が撤廃され有期雇用労働者も育児・介護休業が取得しやすくなりました。

〇産後パパ育休の創設
男性の出生時育児休業として産後パパ育休が創設されました。
通常の育児休業とは別に取得が可能なもので、子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回まで取得が可能なものです。

〇育児休業の分割取得
夫婦共に育児休業を分割して2回取得することが可能となりました。
どうしても就業が必要となる場合などに育児休業を交代したり、妻の職場復帰等のタイミングで夫が取得することで助けとなったりと柔軟な取得が可能です。

〇育児休業取得状況の公表の義務化
こちらは従業員数1000人超の企業のみとなります。
育児休業の取得状況について、一般の方が閲覧できる方法で公表することが義務付けられました。

弊事務所でも男性の育児休業取得について何件か問い合わせ、ご依頼をいただいております。就業規則作成、男性育児休業給付の申請実績も増えてきました。

男性の育児休業取得やそれに伴う就業規則の改訂をお考えの際は、是非サイトウオフィスにご相談ください。