労働者派遣事業許可申請書の、様式第1号第2面に、「特定製造業務への労働者派遣の実施の有無」や「製造業務専門派遣元責任者」といった言葉があります。
聞きなれない言葉ですが、それぞれどのようなものなのでしょうか。
元々派遣元責任者は派遣労働者の数が1人以上100人以下のときは1人、100人以上のときは100人ごとに1人を加えた数以上の者を選任しなくてはいけません。
「製造業務専門派遣元責任者」についても同じで、製造業務に従事する派遣労働者の数が1人以上100人以下のときは1人、100人以上のときは100人ごとに1人を加えた数以上の者を選任しなくてはいけない点については同じですが、製造業務の派遣労働者を専門として担当するという点で違いがあります。
(派遣法第36条、派遣則第29条)
特定製造業務とは、平成16年の法改正があるまで派遣を行うことができなかった「育児・介護休業などを取得した派遣先従業員の業務を代替するための派遣を除く「製造業務」での派遣のこと」を指します。つまり、ほとんどの製造業務が特定製造業務に該当することになります。
どちらも製造業を営んでいない場合は関係のない項目となりますが、ひょっとしたら、と心配になることがあるかもしれません。
そのような時は、当オフィスへ一度ご相談いただけると幸いです。