派遣労働者に対する教育訓練

労働者派遣事業許可申請の経過措置終了まであと1年程となりました。
平成27年の法改正によって特定派遣と一般派遣の区別がなくなり、現在特定労働者派遣事業の届け出をしている事業主は、平成30年9月29日までに労働者派遣事業への切り替えを行う必要があります。

今回はこの労働者派遣許可申請書の中の、キャリア形成支援制度に関する計画のお話です。
労働者派遣事業の許可申請について、派遣元責任者の選任や事業計画の明記など非常に多くの項目について設定が必要です。

中でもキャリア形成支援制度に関しては、かなり細かい規定が必要となっています。
具体的には・・・

・派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
最低でも入職時等基礎的訓練、職能別訓練、階層別訓練に関連した教育訓練の措置が必要で、業務によっては職種転換訓練なども必要となります。
これらは、年間概ね合計8時間以上の訓練である必要があります。

・教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
多くは会議室を利用されることでしょう。ただ場所を記載するだけでなく、プロジェクターや椅子、テーブルの数など具体的に表記しなくてはなりません。

・派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと
具体的にはOFF-JTであり、訓練に係る時間にも給料が発生していること。当然訓練受講者に対して実費負担が発生してもいけません。

愛知労働局の場合、これに加えて訓練項目の細目の作成が必要となります。
教育訓練の内容に加え、期待される効果や目標となる知識、技量レベルといった細かい要件を作らなければなりません。

そして、当然ながらこれらの項目はすべて実行可能なものである必要があります。
これらは毎年6月30日までの事業報告で報告することとなり、設定ばかりで実行していない場合は、許可取り消しとなってしまう場合もあります。プログラムの設定については無理のない範囲のものであることが重要です。
なお、労働者派遣法の改正によって、以前は年度報告と6月1日現在の状況報告に分かれていた労働者派遣事業報告書が一本化されたとはいえ、報告書には多数の変更箇所があるので注意が必要です。

このような細かい項目の作成についても当オフィスでは適宜対応し作成しております。
労働者派遣事業の切り替えの際には、教育訓練プログラムの実施についてお困りの場合でもまた当事務所をご利用ください。

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