賃金台帳には労働日数や労働数の記載が労働基準法によって定められていることはご存知でしょうか。出張等が多く時間の把握ができていないだとか、記載していないだけで勤務時間の把握はできているからと記載しないままでいると、是正勧告がなされることがあり、更に悪質だと判断されれば書類送検されてしまうこともあります。
日ごろから適切な労働時間の把握が必要となります。
そもそも労働基準法の平成13年4月の通達では、企業は従業員の勤務日ごとの始業と終業の時間を把握し、これを正しく記録することを求められています。適切な記録や管理が行われる方法としては、企業側が自分で現認して記録する方法と、タイムカードを使って記録する方法があります。そこから確認を行うことが、原則で決められた手段です
一部では自己申告による労働時間の把握もありますが、曖昧な管理となってしまうので、やむを得ない場合を除いて行わないほうがよいでしょう。
そして賃金台帳や労働者名簿の保存はご存知かもしれませんが、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類についても3年間保存しなければならないと労基法で定められています。
紙のタイムカードだと12カ月×3年の36か月分。労働者数が増えれば増えるほど保管場所が必要になってしまいます。
しかしICカードならデータの為場所をとらず、処分する段階になっても困りません。
中には収益の都合で先にタイムカードだけ打刻して残業を行ってしまっている、いわゆる不正打刻を行っている企業様もいるかもしれませんが、そのようなことをすると未払いの残業代だけでなく、付加金(未払い金に対する倍返し)まで払うことになってしまいます。このようなことを起こさないためにも適正な時間管理は必要なことなのです。
マナカやSUICAなどのICカードを利用した勤怠管理では、個人のICカードをそのまま使えるため不正をしづらい作りとなっています。
それだけではなく、データ上で整理された勤務表となっており給与計算にもそのまま使えるほか、打刻忘れの確認や修正も容易です。
ICカードリーダーとドライバのインストールのみですのでタイムカードラックや保管用の場所も必要ありません。
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