業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
この助成金の対象が拡充され、より受けやすくなりました。
具体的には
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大しました。
例えば愛知県の場合、県の最低賃金が10月1日より時給1027円となりましたが、この時点での事業場内の最低賃金が1027円~1077円の場合対象となります。
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能となりました。
これまでは引き上げ前に賃上げ計画書を作成し提出する必要があったのですが、2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃上げ計画書の提出は不要となりました
また、賃金引き上げ後の申請が可能となったことで、例えば9月30日までに(愛知県の場合)時給986を時給1027円と引き上げていた場合も対象となります。
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げることになりました。
助成率自体は変わりませんが、区分を30円引き上げたことにより、賃金引き上げ前の事業場内最低賃金額が900円未満、900円以上~950円、950円以上の助成率算定区分となり対象範囲が広がりました。
この3点となります。
これらにより、業務改善助成金の利用がしやすくなりましたが、交付を受けるまでにもいくつか手順が必要です。
まず、最低賃金を引き上げる際には就業規則にも最低賃金に関する規程、実施を必要とします。
つぎに交付申請、事業実施計画などの提出を行い、このときに必要な経費の算出や、引き上げ額に応じた助成額の確認を行います。
交付決定後提出した計画に沿って事業実施を行い、最後に実績の報告となります。
なお、本助成金の事業完了期限は2024年2月28日までとなっています。
業務改善助成金の申請やご相談については、ぜひ弊事務所をご利用ください。