勤務間インターバル制度のご案内

働き方改革の取り組みの一つに、「勤務間インターバル」というものがあります。

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時
間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防
止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務となりました。(厚生労働省HPより)

例えば休息時間を11時間と定めた場合
ある日の退勤時間が23時だった場合、翌10時まで勤務を認めない。
または21時以降の残業を禁止し、始業となる8時以前の勤務を認めない。
といったような規則の導入となります。

そして勤務間インターバルを導入する際に、助成金を利用することが可能なのですが、この時設ける休息時間、つまり勤務間インターバルの時間は、一般企業の就業時間や過労死ラインとなる残業時間などから、9時間以上または11時間以上の休息時間を設けることを成果目標のひとつとしています。
またそのほかに
・労働能率を増進するための設備機器等の導入
・労務管理用機器やソフトウェアを利用した、就業時間の把握
・外部専門家(社労士など)によるコンサルティングで業務の見直しを行う
といった、勤務間インターバルを導入するための取り組みが必要となります。

まだ勤務間インターバルを導入していない事業所は当然のこと、すでに導入済みでも対象労働者が半数以下である、または休息時間(インターバルを取る時間)が9時間未満の事業所であれば助成の対象となります。

交付申請(計画の策定、計画書の提出)は令和1年11月15日、支給申請は令和2年2月3日がそれぞれ締切となっております。ご利用の際にはお急ぎください。そのときには当事務所をご利用いただけると幸いです。