労働時間の上限設定がなされます。


2018年5月に通過した働き方改革関連法案により、労働時間の上限設定が定められました。
大企業は2019年4月から、中小企業は1年遅れての2020年4月からとなります。
今まで36協定で結んでいた「限度設定」と何が違うのでしょうか。

今までは36協定さえ結べば、年間6カ月までは上限なしで残業させることが可能でした。せっかく作られていた限度もあまり効力を発していなかった形となります。
今回の改正によりこの上限なしだった部分に蓋がつくられ、年間6カ月までの残業時間は、年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満でないといけなくなりました。
(この複数月平均というのは2ヶ月~6カ月どの平均を取った場合でも満たしている必要があります)
(ただし
① 自動車の運転業務
② 工作物の建設等の事業
③ 新技術、新商品等の研究開発の業務
④ 季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業もしくは業務または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの
⑤ 医師等
は適用除外となります)

違反した場合は罰則も発生するので、かなり厳しくなったと言えるでしょう。
今のうちに就業規則の見直しなどをして対策を行っておきたいところですね。

働き方改革関連法案にちなんだ就業規則の改正等については、ぜひサイトウオフィスをご利用ください。