
近年、外国人労働者を雇用する機会が増えている事業主様も多いと思います。
外国人労働者はある程度日本語が「喋れた」としても「読むこと」が難しく、雇用契約書や就業規則をそのまま提示しても理解、納得をしていただけないことが多いでしょう。いざという時のトラブル回避のためにも翻訳をしておき、そのついでに助成金を活用してみてはいかがでしょうか。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するものになります。
具体的な取組として
・雇用労務責任者の選任
・就業規則等の多言語化(就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれか)
を行うと同時に
・苦情相談体制の整備
・一時帰国のための休暇制度の整備
・社内マニュアル・標識類等の多言語化
のいずれかを環境整備措置として実施することが必要となります。
また、
・就労環境整備計画期間の6カ月前から計画期間の末日までに外国人労働者を解雇していないこと
・環境整備措置の実施日から6カ月経過するまでの期間の外国人労働者の離職率が15%以下であること
・外国人雇用状況届出を適正に届けている事業主であること
が支給要件として必要となり、これらを満たしている場合に、一つの就労環境整備措置ごとに助成金が支給されます。
「多言語化」というのは該当の文書を各言語に翻訳するだけではなく、平易な日本語に置き換えるといった形でも条件を満たすことができます。
「外国人雇用状況届出」というものはあまり聞き覚えがないかと思いますが、こちらは雇用保険の資格取得届の際に在留カード情報(ローマ字氏名、読み仮名、在留カード番号等)を記載・登録していれば問題ありません。もしお忘れでしたら後からでも修正が可能ですので、助成金の計画前に一度確認しておくといいでしょう。
最近外国人労働者の雇用をした、これまで外国人労働者を雇用していたものの、翻訳など気にしていなかったというのであれば、この助成金をご利用になってみてはいかがでしょうか。その際にはぜひ弊事務所へご連絡ください。